法人税の申告では、取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)については、取得した年度に一括損金計上することができる中小企業の特例があります。
一方、地方税である償却資産の申告においては、30万円未満の減価償却資産も申告対象になるという違いがあります。
この記事では、eLTAXにて30万円未満の減価償却資産を申告する時の「耐用年数」の考え方について解説します。
償却資産の申告対象
以下のものを除く償却資産
・10万円未満で一括費用処理が認められるもの
・20万円未満の一括償却資産(3年で償却)
償却資産の申告における30万円未満の減価償却資産の考え方
償却資産の申告においては、30万円未満の少額減価償却資産の特例は適用されません。特例が適用されないということは、法定耐用年数に従って減価償却するというのと同じことになります。従って、少額減価償却資産の耐用年数は、特例を適用しなかった場合の耐用年数を入力することになります。
eLTAX の耐用年数
eLTAX(エルタックス)を利用して償却資産の耐用年数を入力するとき、「少額減価償却資産は一括費用処理だから耐用年数は1年かな」と1年を入力したとします。
この場合、「MCA012E 耐用年数は、2以上99以下の値を入力してください。」というエラーが表示されます。
耐用年数が1年という償却資産は、想定していないということですね。
先ほど説明した通り、30万円未満の少額減価償却資産については、本来の法定耐用年数を入力する必要があります。