合同会社の運営

不動産管理会社、定款上の事業の目的はどうする?

法人を設立して不動産投資を行う場合、まずは、会社の憲法とも呼ばれる「定款」を作成しなければなりません。

この定款に必ず書かなければいけない絶対的記載事項のひとつとして「事業の目的」があります。

私が融資申込をした銀行からは、次のように言われました。

「これから会社設立するのであれば、定款の草案を事前に見せてくださいね。事業の目的に問題がないか、確認しますので」

結論:わが社の事業の目的

事業の目的

・不動産の所有、管理及び賃貸
・前(各)号に附帯関連する一切の事業

以上の通り、非常にシンプルな内容となっており、銀行からもこれで問題ないと言われました。

事業の目的は、なぜシンプルにすべきなのか

「事業の目的」に記載された目的以外のことは、会社の事業として営むことはできません。

例えば、先ほどの事業の目的に、「飲食店の経営」という記載があったとすると、私の会社では不動産賃貸業の他に、飲食店も経営できます。

例えば、不動産賃貸業の儲けが、飲食店の経営の赤字補てんに利用されるといった事態にもなってしまいます。

不動産賃貸業に対して融資を実行した銀行の立場からすると、このような状態は融資の回収可能性にマイナスな影響を及ぼします。

従って、銀行側からすると事業の目的がシンプルである方が、借入金の返済原資が不動産賃貸業以外の事業に流用されることがなくて安心ということになります。

「事業の目的」の変更は登記が必要

「事業の目的」は絶対的記載事項のひとつですので、変更する場合には法務局で登記する必要があります。その際に、登録免許税が3万円必要になります。