確定申告

確定申告で海外ETF配当金の外国税額控除を受ける具体的方法

VYMやVOOなどの海外ETFを保有していると、配当金が米ドル建で入金されます。

海外ETFの配当所得に関しては、現地で10%が源泉徴収された後、日本で20.315%課税されます。
つまり、現地と日本とで二重に税金を徴収される結果になっています。

これについては、確定申告して「外国税額控除」を行うことで外国で徴収された税金の一部を日本の所得税額から控除することが可能です。言い換えると、確定申告しないと二重で税金を支払ったまま終わってしまうので、配当金の金額が大きい人は確定申告するべきでしょう。

この記事では、「確定申告書等作成コーナー」と「特定口座年間取引報告書」を使って具体的に解説していきます。

外国所得税額控除とは?

海外ETFの配当所得に関しては、外国と日本とで二重に税金を徴収されてしまいます。
外国所得税額控除とは、外国で徴収された税金の一部を日本の所得税額から控除する制度です。

外国で徴収された税金を全額控除できるわけではありません。

一定の計算式により算出された、控除限度額まで控除することができます。

控除限度額の計算

控除限度額の計算は、次の通りです。

控除限度額の計算式

控除限度額=その年の所得税額 × 配当金の金額 ÷ 所得総額(※)

(※)所得総額は、社会保険料控除、基礎控除、医療費控除などの所得控除前のグロス金額です。この中には、配当金の金額も含みます。

つまり、所得税の金額に、グロスの所得金額に締める配当金の割合を掛けたのが限度額ということです。

確定申告書の記入方法

外国所得税額控除について、ネットで検索するとSBI証券や楽天証券などのウェブサイトで記入方法を解説したサイトが出てきます。

筆者はSBI証券を利用しているので、SBI証券のウェブサイトの画像を引用します。

ここで、問題がひとつ。

それは、情報ソースが『特定口座年間取引報告書』ではないということです。

SBI証券のウェブサイトでは、『外国株式等 配当金などのご案内(兼)支払通知書』の情報を参照して確定申告書に入力することになっています。

この書類、SBI証券にログインして「電子交付」のページから閲覧することは出来るのですが、多くの海外ETFが年4回配当するので、少なくとも4通の書類を集計する手間がかかるということ。

また、複数銘柄を保有している場合、その手間は雪だるま式に増えます。

書類を1枚ずつ確認して、金額を集計するのは手間がかかって面倒です。
なんとか『特定口座年間取引報告書』1枚で済ませてしまいたいものです。

結論としては、『特定口座年間取引報告書』1枚があれば外国所得税額控除を完結することが可能です。

確定申告書等作成コーナーの入力方法

それでは、実際に「確定申告書等作成コーナー」を使って外国所得税額控除の情報を入力していきましょう。

『特定口座年間取引報告書』からの転記

まずは、『特定口座年間取引報告書』から、①配当金の金額、②外国所得税の額を転記します。
配当金を入金日ごとに1件ずつ入力する必要は無く、年間の総額を1本で記入してしまって構いません。

また、写真のうち、赤枠で囲った部分の文言を入れます。

この入力内容によって、作成される確定申告書は次の通りです。

確定申告書には、「外貨」つまり米ドル建ての配当金額と外国所得税額の金額も入力するようになっています。

しかし、米ドル建ての金額を確認するには、前述の通り『外国株式等 配当金などのご案内(兼)支払通知書』を1枚ずつ集計しなければなりません。

この点、国税相談専用ダイヤルにて相談したところ「ブランクでも構いませんよ」と言われました。
また、所得の計算期間など日付を入力する箇所がいくつかありますが、ここもブランクか、適当な日付を入力しておけばよいとのこと。
ちなみに米ドル建ての金額や日付は単なる参考情報で、計算には全く使いません。

調整国外所得金額の入力

調整国外所得金額という難解な名称になっていますが、海外ETFの配当金しか無い場合、配当金の金額を入力すれば良いです。具体的には、先ほど上で入力したのと同じ金額を入力します。

繰越控除余裕額の計算

さて、ここからがちょっと難しいです。

「外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度額の計算」ということで、入力欄が沢山あります。

控除できなかった分等の3年間の繰り越しが可能

外国所得税額は、限度額の範囲で控除します。
具体的な数値で説明しますね。

もし、控除限度額が3万円と計算され、実際に控除した外国所得税額が2万円だった場合、差額の1万円は翌年以降に3年間繰り越すことが可能です。

反対に、控除限度額が3万円と計算され、実際に支払った外国所得税額が4万円だった場合、その年は3万円までしか控除できないですが、差額の1万円は翌年以降に3年間繰り越すことが可能です。

この繰越を入力するのが、確定申告書等作成コーナーの3、4の入力欄です。
前年以前に外国所得税額控除をしていれば、確定申告書で『外国税額控除に関する明細書』を作成しているはずなので、それを見ながら記入しましょう。

外国税額控除の順番:所得税→住民税

ちなみに、外国税額控除は所得税から控除しきれない場合には、住民税から控除します。

政令指定都市か否かのチェックをさせるのは、この住民税からの控除の時に、道府県民税と市町村民税とで控除限度額の算定の際に使用する率が異なる為です。政令指定都市か否かで、税金の支払額自体には影響はありません。

海外ETFの配当金は配当控除の対象外

日本株の配当金は、配当控除の制度を使えますが、海外ETFの配当金については配当控除の制度が使えません。

配当控除をする場合には、配当所得を「総合所得」にする必要がありますが、配当金のほとんどが海外ETFの場合には、「分離申告課税」の方が税金が安くなる場合もあります。

確定申告の際には、「総合所得」と「分離申告課税」の何れが有利になるか、計算すると良いでしょう。
計算が良くわからなくても大丈夫です。

確定申告書を一通り作成した後に、配当所得の入力画面に戻り、「総合所得」と「分離申告課税」を切り替えてみましょう。

そうすると、自動的に所得税の金額が計算されるので、どちらが有利になるか簡単に比較することが可能です。

コラム

未就学児を持つ共働き夫婦にとって、コワイもののひとつが保育園からの電話です。
保育園で子供が他の子から病気をもらってくるのはしょっちゅう。
そして子供から両親に移るというのが良くあるパターン。

仕事中の保育園からの電話は恐怖。
すぐに迎えにいかなくてはならないので。

怖すぎて一回、やりすごすこともしばしば(笑)
先日、保育園の電話をやり過ごした時に、留守電を残してくれていたのでそれを確認しました。

内容としては、「連絡帳に記入がなかった」というもので、脱力しました。
でも、呼び出しじゃなくて思わず「ヨッシャー!!」ってなりました。