不動産を購入する際に必ず作成する「不動産売買契約書」
契約書の作成に物件価格に応じた「収入印紙」を貼付する必要があります。
不動産売買契約書に貼付すべき収入印紙
具体的には、次の通り印紙税を納付することになります。
契約金額 | 印紙税 |
10万円を超え 50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
例えば、1億円強のアパートを購入する場合、6万円分の収入印紙を貼付しなければなりません。
消費税等は印紙税の計算に含めない!
ここで、不動産投資家に覚えておいて欲しいのが、印紙税の対象となる契約書では、消費税額等は契約金額に含めない、ということです(国税庁ウェブサイト「タックスアンサー」より)。
【例】物件価格が1億2百万円(うち、建物部分の消費税等が4百万円)
消費税等を抜いた本体価格は9千8百万円です。
この場合、貼付すべき収入印紙は「3万円」です(下記参照)。
6万円との差は3万円にもなります。
契約金額 | 印紙税 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
1億円と比べると3万円は誤差にも見えますが、一般庶民の感覚に戻って考えれば、その差は大きいはずです。
契約時に気を付けたいこと
不動産を購入する時、物件価格が印紙税の増える閾値(1,000万円、5,000万円、1億円)近辺にある場合、消費税等を除外することを是非思い出してください。
不動産仲介会社は税の専門家ではないので、こういう細かいルールを知らない場合もあります。
先ほどの例に出した1億2百万円の物件購入は私の実例です(笑)
仲介会社は、契約時に「6万円の収入印紙を貼りますので、現金6万円持って来てくださいね」と言ってきました。実際には、先ほど解説したとおり、3万円の印紙を貼れば十分です。
「あんた、一年に何回不動産の売買契約交わしてるんだよ」
と心の内で毒づいてしまいました。
最後にもう1点だけ注意点があります。
それは、消費税等を印紙税の判定から除外する場合、消費税等の金額が契約書で明示されていなければならない、という点です。
例えば、契約書で「金額1,100万円(消費税額等10パーセントを含む)」や「金額1,100万円(税込)」といった記載では消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えない為、印紙税の対象金額は1,100万円として取り扱われることになります。
事前に契約書のドラフトを入手して、消費税の記載内容についてもチェックしておきましょう。
収入印紙を貼付した後でも遅くない
間違って収入印紙を多く払いすぎてしまった場合でも、大丈夫。
「印紙税過誤納手続」をすれば、税務署に過払い分を還付してもらえます。
手間と時間はかかりますが、数万円単位のお金が還付されるのであれば、やる価値ありです。
「印紙税過誤納手続」については、過去記事でも紹介していますので、リンクを貼っておきます。
コラム
12月15日に第2子(次男)が誕生しました!
妻が1週間入院している間は、長男(2歳)をワンオペ育児しました。
普段から家事、育児を自分一人でも出来るようにしている為、特にワンオペでも問題無いと高をくくっていたのですが、ふたを開けてみるとかなり大変でした。
家事、育児自体は問題なくこなせるものの、母親がいないことが長男の精神を不安定にし、常にイヤイヤ期MAXという状態でした。抱っこしても、アニメを見せても、散歩に行ってもイヤイヤされ、本当に「どうして欲しいの?」という状態です。
さらに、タイミング悪く長男が保育園でプール熱をもらってきた為、妻が入院している間、保育園で預かってもらえないという事態になりました。仕事も休まざるを得ず、24時間/7日間、The Terrible Twos(=イヤイヤ期)の面倒を見ることに。長男には悪いですが、地獄のような一週間でした…。
この体験を通して、母親の存在価値を再認識した次第です。普段、当たり前に感じ、価値を認識できていないことが、実はとても価値のあることがあります。妻の入院はそのことを、思い出す良いきかっけになったと思います。